視覚聴覚二重障害の医療(盲ろう,視覚聴覚重複障害)盲ろう医療支援情報ネット

厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)
日本医療研究開発機構(AMED)(難治性疾患実用化研究事業)

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福岡支援内容

盲ろう者へのサポート体制をご案内しています。

手帳・手当

実施する事業・制度内容対象
身体障害者手帳身体障がいのある方(児童)が手帳の交付を受けることにより各種の援護措置を受けることができる。手帳には障がいの程度により1級~6級まである。また運賃割引等の種別として1種、2種があります。視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓の各機能)の障がいで以下の等級表に該当する者
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/choukakuhennkou.html
療育手帳知的障がいのある方(児童)が手帳の交付を受けることにより各種の援護措置が受けやすくなります。手帳には障がいの程度によりA(重度)とB(その他)があり、さらにAはA1~A3、BはB1~B2に区分されます。知能指数が以下の区分に該当する程度の知的障がいのある方(児童)とされています。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/668520_61585657_misc.pdf
特別児童扶養手当精神又は身体が障害の状態にある児童を監護している父母又は養育者に対して手当を支給する制度です。20歳未満の障害児(障害の程度は国民年金障害基礎年金と同程度)を監護している父母又は父母に代わってその児童を養育している者
児童扶養手当父親(母親)と生計を同じくしていない児童(父親(母親)が重度障害者の場合を含む)の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している者に対して手当てを支給する制度です。 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障害児の場合は20歳未満)を監護または養育している者
【父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童、父(母)が死亡した児童、父(母)に障害がある児童(年金の障害等級1級程度)、父(母)の生死が明らかでない児童、父(母)から1年以上遺棄されている児童、父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童、父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童】
※例外あり。詳細は窓口へ。
障害児福祉手当精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅障がい児に対して手当を支給する制度です。 20歳未満で以下の基準に該当する者、ただし施設入所者及び障害を事由とする公的年金受給者は除きます。

1 両眼の視力の和が0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4 両上肢のすべての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大腿を2分の1以上失ったもの

7 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別障害者手当精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がいのある方に対して支給されます。20歳以上の在宅の重度障がいのある方
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、下記の基準一覧の障害が2つ以上あるかそれと同等以上の状態の方が対象となります。

● 身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が重複している方

● 身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が重複している方

● 精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
(食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知)

医療費の助成・補装具

実施する事業・制度内容対象
自立支援医療
(更生・育成)

これまでの「更生医療」「育成医療」「精神障害者通院医療費公費負担制度」がひとつの制度となったもの。

更生医療:
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体上の障がいを治療することにより障がいを除去したり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度で、医療機関は指定されています。

育成医療:
18歳未満の児童で身体に障がいを有し、治療することにより障がいを除去したり、障がいの軽減が可能である場合に必要な医療の給付を行う制度で、医療機関は指定されています。

精神通院医療:
精神障がいのある方(統合失調症、中毒性精神病、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する者)が通院により治療を行う場合の費用の一部を公費負担する制度で、医療機関は指定されています。

更生医療:
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている方。

育成医療:
18歳未満の児童で身体に障がいを有する方。

重度障がい者
医療費支給制度
重度障がいのある方に係る医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
この制度は、国の制度ではなく地方自治体の事業として実施しているため、市町村によって制度内容が異なる場合があります。
県内に住所を有し、医療保険に加入している以下に該当する重度障がいのある方・身体障害者手帳の1級、2級・知的障害者で知能指数35以下・身体障害者手帳3級かつ知的障がいのある方で知能指数36以上50以下・精神障害者保健福祉手帳1級(精神科病床への入院費用は特定期間の者を除き対象外)

※ 特定期間とは、当該重度障がいのある方が3歳に達する日の属する月の翌月初日から12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間をいいます。

※ 3歳以上小学生までは、重度障がい者医療費支給制度優先となります。

※ 65歳以上の人は、後期高齢者(長寿)医療被保険者に限ります。

※ 所得制限があります。

特定医療費(指定難病)
助成制度
(難病医療費助成制度)
厚生労働大臣が指定する難病(以下指定難病という)(令和元年7月1日現在333疾病)の治療費について、保険診療の範囲内で自己負担分の一部を助成する制度。指定難病(333疾病)に罹患し、認定基準を満たした人
小児慢性特定疾患
医療費助成事業
厚生労働大臣が定める慢性疾病にかかっており、その疾病の程度が一定以上である児童等の治療に対し、保険医療の範囲内で自己負担分の医療費の一部を助成する制度。医療費の助成は県(北九州市・福岡市・久留米市:実施機関)が指定した医療機関で行われます。小児慢性特定疾病(令和元年7月1日現在762疾病)に罹患し、認定基準を満たした18歳未満の児童(必要と認められる場合は20歳まで延長することができる)
補装具の交付・修理
(・借受)
身体障がい児(者)、難病患者等の失われた身体機能を補完し又は代替し、かつ長時間にわたり継続して使用される用具の交付及び修理を行った場合に補装具費を支給する制度。ただし、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象外です。
※補装具種目
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/syougaisyashien/health/hosougu.html
身体障害者手帳の交付を受けている方、又は障がい福祉サービス等の対象となる難病等対象者。

※ 障がい福祉サービス等の対象となる難病疾患(厚生労働省ホームページより)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/hani/
日常生活用具の給付日常生活上の便宜を図るため、障がいのある方、障がいのある児童、難病患者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する制度です。給付内容は、市町村や障がいの程度により異なります。市町村により異なりますので、窓口となる行政機関にお問合せください。
軽度・中等度難聴児
補聴器購入費の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成し、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進を図ります。

※ 実施している市町村や負担割合等については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

次の要件を全て満たす児童とする。

(1)福岡県内に住所を有すること。

(2)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

(3)原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

ただし、医師が、補聴器の装用により言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した場合はこの限りではありません。
福祉用具展示室福祉用具展示室では、高齢者や障がいのある方の在宅生活に必要な用具や介護者の負担を軽減する用具など幅広く展示紹介しています。また、介護現場の人材不足や問題解決手段の一つとしての福祉用具・ロボット技術を用いた介護機器や心身機能・住環境に適した福祉用具の選定・住宅改修の支援及び福祉・介護に関する情報の提供を行っています。従来からの福祉用具に加え、最新の福祉用具を「見て・触れて・試して」ください。なお、福祉用具等の販売や貸出は行っておりません。高齢者や障がいのある方、介護者

日常生活の支援

実施する事業・制度内容対象
福岡県難病ネットワーク

・ 地域の病院・在宅サービス、関係機関や保健所との連携

・ 難病医療従事者向け研修会の開催

・ レスパイト入院、コミュニケーション等を中心とした療養生活に関する相談対応

難病患者と家族の方、難病医療従事者
難病相談支援センター

・ 各種相談事業
(電話、面談、メールなど)

・ 地域交流会等の(自主)活動に関する支援

・ 公共職業安定所等関係機関と連携した就労支援

・ 難病に関する情報提供

・ 講演会・研修会の開催

難病患者や家族の方
移動支援
(ガイドヘルパーの
派遣)
屋外での移動が困難な障がいのある方等が外出する際、外出の付き添いをするガイドヘルパーを派遣する制度です。障がいのある方等で市町村が外出時に移動の支援について必要と認めた者

◆ お住まいの地域によって異なりますので、詳細は窓口にお問合せください

ガイドヘルパー
ネットワーク事業
視覚障がいのある方が社会生活上必要な用務等で他の都道府県に外出する際、または他の都道府県から福岡県に外出される際にガイドヘルパーを紹介する事業です。重度の視覚障がいのある方
盲導犬の貸与身体障がいのある方に対し身体障がい者補助犬を無償貸与する制度です。身体障がいのある方
介助犬・聴導犬の貸与身体障がいのある方に対し身体障がい者補助犬を無償貸与する制度です。身体障がいのある方
手話通訳者・
要約筆記者の派遣
聴覚・言語機能・音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等その他の日常生活を営むのに支障がある障がいのある方等とその他の者との意思疎通を支援するために、意思疎通支援を行うものを派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資する事業です。聴覚障がいのある方又は聴覚障がいのある方等とコミュニケーションを図る必要のある者及び団体
盲ろう者通訳・
介助員の派遣
盲ろう者(視覚と聴覚及び音声または言語機能障がいを重複してもつ身体障がいのある方)が社会参加するための移動及びコミュニケーションの支援を行う通訳・介助員を派遣する事業です。 視覚と聴覚及び音声または言語機能障がいを重複してもつ盲ろう者で、身体障害者手帳の1級及び2級所持者
手話通訳者派遣
ネットワーク事業
手話通訳を必要とする聴覚障がいのある方が県外の目的地において手話通訳が必要な場合及び他県から県内へ手話通訳の依頼を受けた場合に、手話通訳者の連絡調整を行い派遣するものです。 聴覚障がいのある方等又は聴覚障がいのある方等とコミュニケーションを図る必要のある者及び団体
同行援護視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がいのある方等(※)につき、外出時において、当該障がいのある方等に同行し、移動に必要な情報を提供(代筆・代読を含む)するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障がいのある方等が外出する際に必要な援助を行う制度です。※難病に起因する障がいでこれに相当するものを含みます。同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障がい」、「視野障がい」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障がい」の点数が1点以上の方。
ITサポート
(情報ネットワーク)
事業

(1)パソコンボランティア派遣:移動困難な在宅の障がいのある方に対し、ITサポート(パソコンボランティア)を派遣しパソコンの環境設定や操作技術を支援する。

(2)ITサポート養成講習会:
ITサポートを養成する。

(3)ITサポートスキルアップ研修会:登録ITサポートのスキルアップを図る。

(4)パソコン教室:移動可能な障がいのある方に対し、パソコン教室を開催。

(1)県内在宅(北九州市在住を除く)で在宅の重度身体障がいのある方(原則として視覚障がいのある方、肢体不自由者)

(2)障がいのある方の支援に意欲があり、ITサポータとして活動可能な者

(3)登録ITサポート

(4)県内在住(北九州市在住を除く)で身体障害者手帳をお持ちの方

地域活動支援センター障害者の方々に対して、創作的活動又は生産活動を行う機会を提供し、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与します。

Ⅰ型:精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施

Ⅱ型:雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施

Ⅲ型:地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を5年以上有する機関

◆ お住まいの地域によって異なりますので、詳細は窓口にお問合せください

日中一時支援在宅で障がい児・者を介護している人が疾病、事故、出産や旅行などで一時的に介護ができない場合に、1月(月の計算は暦月による。)10回を限度として、施設等において日帰りで、入浴、排せつ、食事の介護、その他必要な支援を行います。短期入所の支給決定を受けた障がい者、短期入所の支給要件を満たす障がい児
※事前に支給決定が必要です。

◆ お住まいの地域によって異なりますので、詳細は窓口にお問合せください

視覚障がい者
生活訓練事業
視覚障がいのある方に対して、日常生活を送るうえで必要とされる感覚訓練、コミュニケーション訓練、盲人用具の使用方法、歩行訓練、援護措置等に関する助言、指導及びその他社会生活上必要な訓練、指導等を行います。視覚障がいのある方
【北九州市】
身体障害者手帳(視覚障がい)を有している方や難病等(障害者総合支援法に定める疾病)の方
音声機能障がい者
発声訓練
疾病等により喉頭を摘出した音声機能障がいのある方に対して、発声訓練を行うとともに、その指導に携わる指導者の養成を行います。発声訓練の対象:
音声機能障がいのある方で発声能力の回復が見込まれる者

指導者養成の対象:
音声機能障がいのある方の発声訓練指導に理解と熱意を有する者
聴覚障がい者等生活訓練聴覚障がいのある方等に対し、職業生活、コミュニケーションの方法、人間関係、生活設計、育児、芸術、文化など社会生活に必要な知識、情報について訓練指導を行います。聴覚障がいのある方、音声または言語機能障がいのある方

通所・入所施設

実施する事業・制度内容対象
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする方で次に該当する方

(1) 障害支援区分6に該当し、気管切開に伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている方

(2) 障害支援区分5以上に該当し、次の1から4のいずれかに該当する方であること。

1) 重症心身障害者または進行性筋萎縮症患者

2) 医療的ケアの判定スコアが16点以上の方

3) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方

4) 遷延性意識障害者であって、医療的ケアの判定スコアが8点以上の方

(3)(1)および(2)に準じる方として市町村が認めた方

(4) 改正前の児童福祉法第43条の4に規定する重症心身障害児施設に入所した方または改正前の児童福祉法第7条第6項に規定する指定医療機関に入院した方であって、2012(平成24)年4月1日以降指定療養介護事業所を利用する(1)及び(2)以外の方

生活介護常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会等を提供します。地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な方で次に該当する方

(1) 障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上

(2) 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上

(3) 生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方

・障害者自立支援法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)

・法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方

・2012(平成24)年4月の児童福祉法改正の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所している方

・新規の入所希望者(障害支援区分1以上の方)

施設入所支援施設に入所する障害のある方に対して、主に夜間において、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談・助言のほか、必要な日常生活上の支援を行います。

(1) 生活介護を受けている方であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は区分3)以上である方

(2) 自立訓練、就労移行支援または就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる方または通所によって訓練を受けることが困難な方

(3) 特定旧法指定施設に入所していた方であって継続して入所している方または、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な方のうち、(1)または(2)に該当しない方もしくは就労継続支援A型を利用する方

(4) 2012(平成24)年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた方であって継続して入所している方

共同生活援助
(グループホーム)
一人で生活するには不安がある方のために、グループホーム(地域にある住宅)で世話人や生活支援員(障がい支援区分3以上の場合)が日常生活上の相談や、入浴・排泄又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。 身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方、難病者

※ 65歳以上の身体障がいのある方については、65歳になる前に障がい福祉サービスを利用していた者に限ります。

自立訓練
(機能訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持向上のために必要な訓練を行います。地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。
自立訓練
(生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持向上のために必要な訓練を行います。地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な障害者。
宿泊型自立訓練利用者が居室その他の設備を利用しながら、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、生活訓練、入浴、整容、着替えなどの支援、生活等に関する相談、助言、健康管理などのサービスを行います。自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用している方等であって、地域移行に向けて一定期間、居住の場を提供して帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害のある方または精神障害のある方。
短期入所
(ショートステイ)
在宅の障がい者(児)等の介護を行う者が病気などの理由によって家庭における介護を行うことが困難になった場合に、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護、その他必要な支援を行います。障がい支援区分1以上の障がいのある方、障がい児の障がいの程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障がい児

児童支援施設

実施する事業・制度内容対象
児童発達支援日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。

・身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童

医療型児童発達支援肢体不自由児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を提供しています。身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
医療型については、肢体不自由で理学療法等の機能訓練や医学的管理下での支援が必要と認められた障害のある児童
児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
居宅訪問型児童発達支援重症心身障がい児などの重度の障がい児であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識機能の付与等の支援を行います。重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児
A(法定事項)またはB(省令事項)を満たし、かつ、C(法定事項)を満たす児童
A 重度の障害の状態(法定事項)/B (a) 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合 = 医療的ケア児・B (b) 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合/C 児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難な障害児(法定事項)
保育所等訪問支援保育所等に通う障がい児又は今後利用する予定の障がい児に対して、障がい児が通う施設を支援員等が訪問して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに在籍している障害のある児童
障がい児入所施設障がい児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障がい児に対して、保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。障がい児

※ 医療型障がい児入所施設は知的障がい児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障がい児が対象

障がい児入所施設
(医療型)
障がい児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障がい児に対して、保護、日常生活の指導、自活に必要な知識技能の付与及び治療を行います。障がい児

※ 医療型障がい児入所施設は知的障がい児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障がい児が対象

障がい児入所施設
(福祉型)
障がい児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識技能の付与を行います。障がい児

就労支援施設

実施する事業・制度内容対象
就労移行支援
(一般型)
一般企業当への就労を希望する人に、一定機関、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。
就労継続支援
(A型)
一般企業(雇用型)等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。
就労継続支援
(B型)
一般企業(非雇用型)等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方。
就労定着支援一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を利用した後、一般就労した方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方(病気や障害により休職し、就労移行支援等を利用した後、復職した方であって、就労を継続している期間が6月を経過した方も含みます。)。

職業訓練・就労支援

実施する事業・制度内容対象
福岡障害者職業センター障害者、事業主及び就業支援を行う関係機関に対して、次の職業リハビリテーションサービスを実施しています。

・ 職業相談・職業評価(就職や職場適応に向けた取り組みや支援プランを考えるための相談・職業評価を行う)

・ 職業準備支援(就職に向けての課題の改善や基本的知識の習得等の支援を行う)

・ ジョブコーチ支援(職場にジョブコーチが出向き、就職あるいは就職後の職場定着に向けて支援を行う)

・ リワーク支援(うつ病等で休職している方に職場復帰に向けたウォーミングアップ等の支援を行う)

・ 事業主支援(障害者の雇い入れや雇用継続にかかる助言等を行う)

・ 関係機関への助言・援助業務(職業リハビリテーションに係る支援技法に関する助言・援助と研修の実施)

身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、その他の障害者

障害者就業・
生活支援センター
就職を希望する障がいのある人、職場不適応により離職した障がいのある人や離職のおそれがある在職中の障がいのある人に対し、身近な地域で、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行います。身体・知的・精神及びその他の障がいのある人
障害者職業能力開発校障がいのある方に対し、職業に必要な知識や技能を計画的に習得させ、障がいのある方の職業の安定と自立を図るとともに経済及び社会の発展に寄与する人材を養成するための職業能力開発を実施します。応募資格

ア 義務教育修了者及び高卒程度(卒業見込者含む)またはこれと同等の学力を有する障がいのある方

イ 就職の意志を有し、訓練等健康面で集団生活に支障のない方

公共職業安定所
(ハローワーク)
求人情報をもとにした「職業紹介」のほか、「雇用保険」、「雇用対策」などの国の制度を組み合わせ、地域の皆様のさまざまなニーズにお応えする雇用支援を実施しています。仕事をお探しの方、求人事業主の方

教育

実施する事業・制度内容対象
特別支援学校
(幼稚部)
視覚障がい、聴覚障がいのある幼児に対して幼稚園に準ずる教育を行い、障がいによる学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とした学校。保護者等からの教育相談(3歳未満の乳幼児を含む)にも応じています。視覚障がい又は聴覚障がいのある満3歳から小学校入学前の幼児で、障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令22条の3に示すとおりです。
特別支援学校
(視覚障害教育部門)
見え方の状態に応じて触る教材や拡大した教材、ICTの活用など各種の教材・教具を活用し、幼稚園、小・中学校、高等学校に準じた教育を行っています。また、高等部には、普通科、生活技能科、保健理療科のほかに専攻科として保健理療科、理療科、研修科を設置しています。身の回りの人や物が見えにくかったり、ほとんど見えなかったりする幼児児童生徒。障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令第22条の3に示すとおりです。詳細は居住地の窓口へお問合せください。
特別支援学校
(聴覚障害教育部門)
補聴器や人工内耳の装用による聴覚活用や、手話や指文字の使用によるコミュニケーションと言語活動の充実を通して、言語力を高める指導に重点を置きながら、幼稚園、小・中学校、高等学校に準じた教育を行っています。高等部には、普通科のほかに、専攻科として産業技術科、商業技術科を設置しています。身の回りの音や話し声が聞こえにくかったり、ほとんど聞こえなかったりする幼児児童生徒。障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令第22条の3に示すとおりです。詳細は居住地の窓口へお問合せください。
特別支援学校
(知的障害教育部門)
一人一人の実態に応じて、社会適応能力や集団参加の力、職業への適応能力を身に付けさせ、豊かな成長を図るために、集団での指導や個別指導を取り入れた教育を行っています。記憶、推理、判断などの知的機能の発達に遅れがあり、社会生活などへの適応が難しい児童生徒。障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令第22条の3に示すとおりです。詳細は居住地の窓口へお問合せください。
特別支援学校
(肢体不自由教育部門)
可能な限り自らの力で学校生活を送ることができるよう、施設設備に様々な配慮をした上で、小・中学校、高等学校に準じた教育を行っています。学習指導では、身体の動きの状態や認知の特性等を考慮したり、適切な補助具やICTを活用したりして、積極的に学習できるようにしています。歩行や筆記などの日常生活動作が困難な児童生徒。障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令第22条の3に示すとおりです。詳細は居住地の窓口へお問合せください。
特別支援学校
(病弱教育部門)
一人一人の病気や健康の状態等に十分配慮した上で、学校や病院内の教室で、小・中学校、高等学校に準じた教育を行っています。各教科の指導においては、身体活動の制限や学習環境等に応じて、教材教具や入力支援機器を活用したり、指導内容を適切に精選したりしています。慢性の病気にかかっていたり、病気になりやすかったりして、継続して医療又は生活規制を必要とする児童生徒。障がいの程度は小学部・中学部・高等部同様、学校教育法施行令第22条の3に示すとおりです。詳細は居住地の窓口へお問合せください。
教育相談毎日、24時間体制で、専任の相談員がお子さんの成長・発達や就学に関する相談に応じています。メールによる相談も受け付けています。
なお、義務教育課でも相談を受け付けています(TEL.092-643-3929 平日9時~17時)。
小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の児童生徒、保護者及び教育関係職員
※乳幼児の保護者も対象とします。
通級による指導小・中・高等学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障がいのある児童生徒が、ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障がいに応じた特別の指導を通級指導教室で受けることができます。言語障害者、自閉症者、情緒障害者、弱視者、難聴者、学習障害者(LD)、注意欠陥多動性障害者(ADHD)、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者

医療

実施する事業・制度内容対象
障害者歯科診療一般の歯科医院では対応が困難な心身障害児・者の歯科治療を行います。障がいがある方で、一般の歯科診療所では治療が困難な方
診療
(耳鼻咽喉科)
地域の大学病院・小児専門病院を掲載しております。診療内容につきましては、各病院へお問合せください。

※ 医療関係者の方へ:外来担当曜日については変更の場合がございますのでお問合せください

視覚聴覚二重(重複)障がいのある方
診療
(眼科)
地域の大学病院・小児専門病院を掲載しております。診療内容につきましては、各病院へお問合せください。

※ 医療関係者の方へ:外来担当曜日については変更の場合がございますのでお問合せください

視覚聴覚二重(重複)障がいのある方

文化・レクリエーション

実施する事業・制度内容対象
点字図書館点字図書館は、点字刊行物および盲人用の録音物が閲覧、貸し出しできる図書館です。視覚に障害をお持ちのかた、活字を読むことが困難なかたであればどなたでもご利用いただけます。ご利用には事前登録が必要となります。詳細は各図書館にてご確認ください。
字幕入り映像
ライブラリー
テレビ番組等に字幕・手話を入れたビデオカセット及びDVDの貸し出しを実施しています聴覚障がいのある方
聴覚障がい者
情報提供施設
字幕(手話)入りビデオライブラリーの製作及び貸出等を行う施設で、聴覚障がいのある人に対する相談を含む総合的なコミュニケーション支援を行っています。聴覚障がいのある方
体育運動施設障がい者スポーツの振興及び障がい者スポーツへの積極的な参加を図るため、障がい者スポーツ教室を開催し、各競技の知識及び実技の講習、指導等を行っています。【福岡県】
あらかじめ専門医の診断等により、競技実習に支障がないと認められる障がい者
【北九州市】
身体障害者手帳所持者、知的障がい児者、精神障害者保健福祉手帳所持者
【福岡市】
身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者
※児童含む
障害者スポーツ大会
(福岡県)
障がいのある方がスポーツに親しみ、喜び楽しむとともに、体力増進を図り、自立と社会参加、県民の障がいのある方に対する理解促進に寄与し、障がい者スポーツの普及・振興を目的とし、全国障害者スポーツ大会の予選会をかねて年1回開催しています。 身体障害者手帳を有する13歳以上の者、県内に現住所を有する者、または県内の施設や学校等に入所、通所及び通学している者
障害者スポーツ大会
(北九州市)
障害のある方が協議を通してスポーツの楽しさを体験するとともに、市民の障害に対する理解を深め、障害のある方の社会参加の推進に寄与するため、また全国障害者スポーツ大会の選手選考をかねて年1回開催しています。 身体障害者手帳を有する13歳以上の者
障害者スポーツ大会
(福岡市)
障がい児(者)が、体力の維持と残存能力の向上を図るとともに、積極的な性格と協調精神を養うため、年1回開催しています。身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を有する中学生以上の者
ふくおか県
障がい児者美術展
障がいのある方もない方も共に文化芸術活動を行う文化祭として、平成29年度から開催している。美術展で展示する障がいのある方による美術作品を募集し、応募された作品の中から入賞作品及び佳作作品を決定します。入賞作品については表彰を行い、美術展では、入賞作品及び佳作作品を展示します。 福岡県在住または福岡県に通勤・通学(所)している障がい児・者の方(費用負担無料)
福岡県障がい者
芸術文化活動
支援センター
障がいのある人の芸術文化活動の一層の推進を図ると同時に、県内各地で作品の発表の場が魅力的に開催され、発表の場の拡大、仕事への発展など、各地域での芸術活動を発展させることを目的としています。障がいのある方及びその家族、障がい福祉サービス事業所等

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