神奈川支援内容
盲ろう者へのサポート体制をご案内しています。
手帳・手当
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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身体障害者手帳 | 身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また、交付を受けた後、障がい程度が変化した場合には再認定を受けることができます。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/faq/p3188.html | 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方 |
療育手帳 | 療育手帳は、知的障がいのある方が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスを利用するために必要な手帳です。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/faq/p3188.html | 児童相談所又は総合療育相談センター(障がい者更生相談所)で知的障がいと判定された方 |
在宅重度障害者等手当 | 基準日(毎年8月1日)において、県内に継続して6か月以上居住している在宅の「重度重複障がい者等」に支給されます。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/f6291/index.html | ① 身体障がい、知的障がい、精神障がいのうち、重度の障がい者手帳等を2つ以上お持ちの方 ② 特別障がい者手当または障がい児福祉手当を受給されている方 |
特別障害者手当 | 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者に支給されます。ただし、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合又は施設等に入所されている場合は、資格喪失となります。 ※所得制限あり 問い合わせ窓口:居住地の福祉事務所 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/faq/p3186.html | 20歳以上の在宅の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を要する人 |
障害児福祉手当 | 日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障がい児に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設等に入所されている場合は資格喪失となります。 ※所得制限あり 問い合わせ窓口:居住地の福祉事務所 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/hukushi.html | 日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳未満の障がい児の方 |
児童扶養手当 | ①父母の離婚等により、父母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、ただし、その児童が重度もしくは中度の身体障がい又は精神障がい、知的障がい等がある場合には20歳未満の児童)を監護している父母又は養育者に支給されます。 ※所得制限あり ②父母が重度の障がい者であって、父母又は養育者が児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童もしくは20歳未満の障がい児)を監護している場合、その母又は養育者に支給されます。 ※所得制限あり 問い合わせ窓口:市児童福祉担当課・福祉事務所、町村児童福祉・障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/faq/p3136.html | 20歳未満で、政令に規定する障がいのある児童を監護している父母、又は父母に代わって児童を養育している方 |
特別児童扶養手当 | 父又は母(父母が監護しない場合は、児童と同居している養育者)が、重度もしくは中度の身体障がい又は精神障がい、知的障がい等の20歳未満の児童を監護している場合、その父又は母に対し支給されます。ただし、児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合は支給されません。 ※所得制限あり 問い合わせ窓口:市児童福祉担当課・福祉事務所、町村児童福祉・障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/cnt/f5834/tokubetuzidouhuyouteate1.html | 精神、知的または身体障がい等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方 |
医療費の助成等
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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自立支援医療 (更生医療)の給付 | 身体障がい児者や精神障がい者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。 ※自己負担は原則1割だが、所得水準に応じて負担上限額の設定あり 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/021.html | 身体障がい者手帳を持っている18歳以上の方が、治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での活動能力が高まることが期待できる場合 |
自立支援医療 (育成医療)の給付 | 身体障がい児者や精神障がい者が所定の医療を受ける場合、一定所得未満の方は医療費の公費負担を受けることができます。 ※自己負担は原則1割だが、所得水準に応じて負担上限額の設定あり 問い合わせ窓口:居住地の市町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/021.html | 指定された医療機関でその障がいを除去又は軽減するために治療を受けている身体に障がいのある児童(18歳未満) |
重度障害者医療費の助成 | 重度障がい者が医療機関で保険診療を受ける場合、保険対象の自己負担の一部について助成します。 ※助成対象や方法などが市町村によって異なります。 問い合わせ窓口:市町村重度障害者医療費担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/faq/p3175.html | ・1、2級の身体障がい者 ・IQ35以下の方 ・3級の身体障がいで、IQ50以下の方 ・1級の精神障がい者 |
療養介護医療の給付 | 独立行政法人国立病院機構等の病院に入院し必要な医療を受けることができます。 ※世帯の所得等に応じて費用の負担あり 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | 市町村から療養介護に係る支給決定を受けている障がい者 |
乳幼児精密健康診査 | 市町村長が委託した医療機関において精密検査が受けられます。 ◆二次検査実施医療機関・精密検査実施医療機関一覧 | 乳児、1歳6か月児、3歳児の各健康診査などの結果により、精密に診断を行う必要があると市町村長が認めた乳幼児 |
小児慢性特定疾病医療費の助成 | 小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。 ※所得によって費用負担あり 問い合わせ窓口:保健福祉事務所 ※横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市在住の方は市区役所 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/he8/cnt/f417255/index.html | 対象となる疾病と診断され、児童福祉法に基づく指定を受けた医療機関での入院及び通院医療等を受けている18歳未満(18歳到達時点で引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで延長可能)の児童等 |
特定医療費(指定難病)医療給付 | 指定難病については、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、患者さんの医療費の負担軽減を目的として、認定基準を満たしている方に対して、その治療に係る医療費の一部を助成しています。 問い合わせ窓口:保健所、または保健福祉事務所(センター) ※横浜市、川崎市、相模原市在住の方は市区役所 | ◆詳細は下記HPをご参照ください http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/cnt/f531594/ |
養育医療の給付 | 生まれたときの体重が2,000グラム以下又は生活力が特に薄弱な乳児が指定養育医療機関に入院した場合、医療費が公費で負担されます。本制度は、保護者の世帯の所得税額等により、医療費の一部負担があります。 | 1歳未満の未熟児 (出生時体重2,000g以下等、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児) |
補装具等
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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補装具費の支給 | 障がいの内容や程度によって、一定の条件のもと次の補装具の購入・借受け・修理に要する費用の支給が受けられる場合があります。 ※所得制限あり 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j3t/hosougu/hosougu.html | 身体障がい者手帳をお持ちの方、対象となる難病患者等の方 |
日常生活用具の給付 | 日常生活上の便宜を図るため、一定の条件のもと、要件を満たす用具が給付又は貸与される場合があります。具体的な品名は対象となる障害程度、費用負担等詳細については窓口までお問い合わせください。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | 重度の身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい者、難病患者等 |
軽度・中等度難聴児 補聴器購入費補助事業 | 障害者総合支援法による補聴器支給の対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得やコミュニケーション能力の向上を支援するため、補聴器購入費用を助成する市町村に対して補助します。 ※ 補助は、県内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市を除く)に在住の方が対象となります。横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市に在住の方は各市にお問い合わせ下さい。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | ◆詳細は下記HPをご参照ください https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yv4/cnt/f536418/index.html |
移動支援事業 (ガイドヘルプ) | 屋外での移動が困難な障害のある人に、外出に必要な支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | ◆詳細は居住地の窓口へお問合せください |
身体障害者補助犬の給付 | 視覚障がい、肢体不自由、聴覚障がいにより日常生活に著しい障がいのある方で、所定の訓練を経て、身体障害者補助犬の使用が適当と認められる方に対し、身体障害者補助犬を給付します。 問い合わせ窓口:福祉子どもみらい局 福祉部 障害福祉課 社会参加推進グループ TEL:045-210-1111(代表) 内線4711 FAX:045-201-2051 | 視覚障がい者、肢体不自由障がい者、聴覚障がい者 |
身体障害者補助犬の診療費助成 | 神奈川県内(横浜市、川崎市を除く)在住の身体障害者補助犬及びそのリタイア犬使用者が、(社)神奈川県獣医師会会員の病院で受診する場合に、診療費の一部を助成します。 (公社)神奈川県獣医師会 http://www.kvma.serio.jp/ | 身体障がい者補助犬使用者の方 |
日常生活の支援(日中活動)
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/008.html | 病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障がい者 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/007.html | 常時介護が必要な障がい者であって、障がい支援区分3(併せて施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 または年齢が50歳以上で障がい支援区分2(併せて施設入所支援を利用する場合は区分3)以上である方 |
宿泊型自立訓練 | 夜間や休日に、居室などの設備を使いながら、家事等の日常生活能力を向上させる支援や生活相談などの支援を提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/015.html | 知的障がい者、精神障がい者、難病患者等で、自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障がい福祉サービスを利用している者等であって、地域移行に向けて、居住の場において生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な方 |
自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、身体機能や生活能力の維持向上のためのリハビリテーション等を提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/013.html | 身体障がい者や難病患者等で、地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活や社会生活がおくれるよう、生活能力の維持・向上のための訓練や助言などの支援を提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/014.html | 知的障がい者、精神障がい者、難病患者等で、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な方 |
地域活動支援センター | 障がい者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動や、社会との交流の促進を図る活動を行うとともに、日常生活に必要なサービスの提供を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他市町村長が認めた方 |
日常生活の支援(居住・施設)
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/009.html | ◆詳細は下記HPをご参照ください https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/10/search_g_5.asp?qaid=18 |
共同生活援助 | 共同生活を行う住居で、世話人や生活支援員等が相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。 (包括型とは相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービス) (日中サービス支援型とは事業所の従業者が、24時間支援体制を確保し、相談や家事等の日常生活上の援助と入浴等の介護を合わせて行うサービス) 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/016.html | 15歳以上の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者 なお、身体障がい者にあっては、65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時対応により日常生活における課題を把握し必要な支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/032.html | ・障がい者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者等で、理解力や生活力等に不安がある方 ・単身等により、自立生活援助の支援が必要な障がい者 |
福祉ホーム | 現に住居を求めている障がい者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障がい者の地域生活を支援します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | 家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障がい者(常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く) |
日常生活の支援(その他)
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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手話通訳者・要約筆記者の派遣 | 聴覚障がい児者が病院、学校、福祉事務所等に出向く場合、コミュニケーションを円滑にするために手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 ※市町村により内容が異なりますので、詳細は窓口でご確認ください。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 | 聴覚障がい者 |
盲ろう者通訳・介助員派遣事業 | 盲ろう児者(視覚障がいと聴覚障がいを併せもつ重複障がいの方)のうち、重度障がい児者を対象に、その方が外出する際の情報保障及び移動等の介助をする通訳・介助員を派遣します。 問い合わせ窓口:県聴覚障害者福祉センター http://www.kanagawa-wad.jp/ | 盲ろう児者で重複による障がいの程度が1級または2級の身体障がい程度に該当する方 |
かながわ障害者IT支援ネットワーク | 障がい特性に応じたパソコン補助端末等機器に関する情報及びIT環境の整備と基本操作に関する情報の提供を専用ホームページで行います。 また、障がい者等からの相談に応じるとともに、登録されたパソコンボランティアの紹介をしています。 問い合わせ窓口:公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 http://shien-network.kanafuku.jp/ | 障害をお持ちの方 |
視覚障害者情報提供施設(点字図書館) | 視覚障がい者の更生・教養の向上に役立てるため、点字図書・録音図書等の閲覧、貸出し、その他関連事業を行います。 | 視覚障がい者 |
聴覚障害者情報提供施設 | 聴覚障がい者のコミュニケーションの支援や文化・学習レクリエーション活動の援助、相談事業等を行う施設です。 | 聴覚障がい者 |
電話リレーサービス | 耳の聞こえない方や発話困難な方など電話へのアクセスに困難のある方と聞こえる方とを電話でつなぐためのサービスです。 通訳オペレーターが聴覚障がい者等と聴覚障がい者等以外の方の会話を「手話や文字」から「音声」に、「音声」から「手話や文字」に通訳することで、即時双方向に電話をつなぐことができます。 | 耳の聞こえない方や発話困難な方など電話へのアクセスに困難のある方 |
神奈川県総合療育相談 センター | 総合療育相談センターは、身体障がい及び知的障がいに関する相談・判定や、障がいのある子どもへの療育・診療を医療・福祉の専門のスタッフが行っています。また、障害者更生相談所業務も行っています。 | 県所管地域(政令市を除く。一部の業務は中核市を除く。)にお住まいの子ども、障がい児者とその保護者・ご家族 |
神奈川県ライトセンター | 視覚障がい者を対象に、点字・録音などによる情報の提供や、点字・録音図書の貸出し、日常生活に必要な各種相談・指導、ボランティアの指導育成等を行っています。またプール・トレーニングルーム・体育館等の使用ができます。 | 視覚障がい児者、視覚障がい者のためのボランティアの方 |
神奈川県聴覚障害者福祉センター | 聴覚障がい者を対象に、社会適応訓練、日常生活に必要な情報の提供を行うとともに、聴覚障がいのある幼児の早期訓練も行っています。また、字幕・手話入りビデオソフトの貸し出しや、手話通訳者・要約筆記者の育成などを行っています。 | 聴覚障がい者、聴覚障がい児及びその保護者の方。または手話通訳者・要約筆記者・ボランティア等の方 |
神奈川県盲ろう者支援 センター | 盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害がある方)ご本人やご家族などから、コミュニケーション・支援等に関するご相談をお受けしています。 | 盲ろう児・者及びそのご家族・支援者の方 |
相談支援事業 | 各相談支援事業所に配置された相談支援専門員が、障がい児者などの生活上の様々な問題について、相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、障害福祉サービスなどの利用計画案の作成を行います。 ○ 子どもの心身の発達と障がいについての相談・判定 ○ 子どものしつけ、性格、行動、非行などについての相談 ○ 子どもの虐待に関わる相談・通告の受理 ○ 障害児入所施設の利用についての相談(短期入所は除く) ○ 療育手帳の判定や手当のための診断 | 障害をお持ちの方 |
児童相談所 | 18歳未満のお子さんに関するさまざまなご相談に応じます。本人・家族・学校の先生・地域の方々、どなたからでもお受けいたします。また、テレホン相談も行います。 | 18歳未満のお子様ご本人、18歳未満のお子様に関するご相談をお持ちの方 |
障害福祉相談員 | 障がい者の安定した地域生活を支えるため相談等を行うとともに、住民の障がい福祉に関する理解を深め、障がい福祉全般の増進を図ります。 | 身体障がい児者、知的障がい児者及びその保護者 |
日常生活自立支援事業 | 地域で自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理、通帳や印鑑等の重要書類等の預かりなどの生活支援を行います。原則として利用料がかかります。 問い合わせ窓口:市町村社会福祉協議会、県社会福祉協議会 権利擁護推進部 | ・認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方 ・身体障がいなどにより、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方 |
ファックス・メール、 アプリによる相談・連絡 | 110番アプリシステムは、警察庁が開発し、事件事故の発生(通報)場所を管轄する都道府県警察に通報するもので、スマートフォン等を使って警察官と文字による対話で 110番通報することができます。 また、FAX110番システムは、FAXを使用して110番通報することができます。 【利用方法・110番アプリシステム】 〇 スマートフォンの場合 〇 フィーチャーフォン(ガラケー)の 【利用方法・FAX110番システム】 (0120)-110221 又は(045)-211-0110(有料) | 言語聴覚障害者等で、電話での110番通報が困難な方 |
療育相談・支援
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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児童発達支援(センター及びセンター以外) | 未就学児に対して通所支援にて日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/024.html | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学児及び就学していない身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある児童 |
医療型児童発達支援 | 日常生活における適切な習慣を確立するための基本的な動作の指導、社会生活への適応性を高めるような知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行うことと併せて、理学療法等の訓練や医療的管理に基づいた支援を行います。 | 上肢、下肢または体幹機能に障害があり、理学療法等の機能訓練や医療的管理下での支援等が必要と認められた児童 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障がいの状態などの障がい児に対して、外出することが著しく困難な場合に、当該障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練等を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/034.html | 重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の障がい児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障がい児 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児に対して、当該施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/027.html | 18歳未満。保育所・幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校・認定こども園など(児童が集団生活を営む施設として厚生労働省が定めるもの)に通う身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)のある児童 |
福祉型障害児入所施設 | 障害児入所施設に入所し、自立した日常生活または社会生活が送れるように支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地管轄の児童相談所 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/028.html | 18歳未満。入所による支援を必要とする身体や知的または精神(発達障がいを含む)に障がいのある児童 |
医療型障害児入所施設 | 障害児入所施設や指定発達支援医療機関に入所し、自立した日常生活または社会生活が送れるように支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地管轄の児童相談所 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/029.html | 18歳未満。入所による支援を必要とする障がい児のうち、知的障がいのある児童、上肢、下肢又は体幹の機能の障がい(肢体不自由)のある児童又は重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している児童 |
在宅重症心身障害児者 訪問支援 | 医療型障害児入所施設等の専門職員が家庭を訪問し、療育の相談・支援をします。 問い合わせ窓口:18歳未満は児童相談所、18歳以上は市福祉事務所・町村障害福祉担当課 | 県内在住の重症心身障がい児者とその保護者(政令指定都市・中核市を除く) |
早期療育外来事業 | 障がいがあるか、障がいの可能性のある乳幼児への診療、機能訓練及び療育相談等を通じて発達の支援と親子支援を行います。 問い合わせ窓口:県立総合療育相談センター(外来受付) https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j3t/src-toppage.html | 県内在住の0歳から概ね3歳までの障がい児とその保護者 |
障害児地域訓練 | 在宅の障がい児が必要とする生活や機能の訓練・指導を、児童指導員や保育士が、集団で会場を設けて定期的に行います。 | 在宅の障がい児 |
医療機関
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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障害者歯科診療 | 障がい児者の歯科診療を促進するため、一次から三次の診療施設で構成されている「神奈川県心身障害児者歯科診療システム」を設けています。 神奈川県歯科医師会 https://www.dent-kng.or.jp/iryou/shougai/ | 県内に在住の障がい児者 |
診療 | ◆地域の大学病院・小児専門病院を掲載しております。診療内容につきましては、各病院へお問合せください。 ※医療関係者の方へ:外来担当曜日については変更の場合がございますのでお問合せください | 視覚聴覚二重(重複)障がいのある方 |
教育
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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教育相談 | 障がいのある幼児・児童・生徒の教育相談、検査を行っています。 ・生活習慣:日常生活、しつけ、育て方、自立など ・学習:学習意欲、学習方法、学業不振など ・言語:言語の遅れ、コミュニケーション、構音など ・運動:粗大・微細運動、麻痺、移動など ・行動:多動、パニック、集団不適応など ・進路:就学相談、進路選択など ・検査:視聴覚や心理の検査 | 障がいのある幼児・児童・生徒とその保護者等 |
市町村の就学相談・指導 | 市町村の教育委員会では、障がいのある幼児・児童・生徒に適切な支援を行うため、就学についての相談を行っています。
・就学の相談・指導: 適切な教育の場や教育内容についての情報提供及び相談等 ・教育相談: 学習、言語、運動、行動など 問い合わせ窓口:居住地の市町村教育員会 | 障がいのある幼児・児童・生徒とその保護者等 |
小・中学校: 特別支援学級 | 障がいのある児童・生徒の教育のために、小学校、中学校にそれぞれの障がい(知的障害学級、肢体不自由学級、 病弱・身体虚弱学級、弱視学級、難聴学級、言語障害学級、自閉症・情緒障害学級)に応じて特別支援学級が設けられています。 問い合わせ窓口:居住地の市町村教育員会 | 障がいのある児童・生徒で特別支援学級における支援を必要とする児童・生徒 |
小・中学校:通級による指導(通級指導教室等) | 通常の学級に在籍する障がいのある児童・生徒に、障がいに応じた教育課程で特別の指導を行うための教室です。 問い合わせ窓口:居住地の市町村教育員会 | 小学校、中学校の通常の学級に在籍する児童・生徒のうち、言語障がい、自閉症、情緒障がい、弱視、難聴、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどの障がいがあり、通級指導教室における支援を必要とする児童・生徒 |
高等学校: インクルーシブ教育 実践推進校 | 共生社会の実現をめざし、知的障がいのある生徒が高校教育を受ける機会を広げるため、すべての生徒が共に学び相互に理解を深める教育に取り組む学校です。 問い合わせ窓口:県教育委員会教育局 インクルーシブ教育推進課 TEL:045-285-1022 FAX:045-285-9775 | ◆詳細は下記HPをご参照ください https://www.pref.kanagawa.jp/docs/j7d/cnt/f533456/index.html |
高等学校: 通級による指導 | 通級による指導とは、高等学校等に在籍する障がいのある生徒で、障がいの状態の改善又は克服を目的とした指導が必要な生徒に対して、高等学校等における特別の指導の場で行う特別の教育課程による指導です。 問い合わせ窓口:県教育委員会教育局 高校教育課 教育課程指導グループ TEL:045-210-8260 FAX:045-210-8922 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/takoutuukyuu.html | 高等学校に在籍する生徒のうち、自閉症、情緒障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいがあり、通級による指導を希望する生徒 |
特別支援学校(視覚障害教育部門) | 視覚に障がいのある幼児・児童・生徒のために、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行い、同時に一人ひとりの障がいによる学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識及び技能の習得を図るための教育部門です。 | 視覚障がいがあり、特別支援学校における支援を必要とする幼児・児童・生徒 |
特別支援学校(聴覚障害教育部門) | 聴覚に障がいのある幼児・児童・生徒のために、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行い、同時に一人ひとりの障がいによる学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識及び技能の習得を図るための教育部門です。 | 聴覚障がいがあり、特別支援学校における支援を必要とする幼児・児童・生徒 |
特別支援学校(知的障害教育部門 ) | 知的障がいのある児童・生徒のための教科を中心とした教育を行い、同時に一人ひとりの障がいによる学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識・技能の習得を図るための教育部門です。 | 知的障がいがあり、特別支援学校における支援を必要とする児童・生徒 |
特別支援学校(肢体 不自由教育部門) | 肢体不自由のある児童・生徒のために小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を行い、同時に一人ひとりの障がいによる学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識・技能の習得を図るための教育部門です。 | 肢体の機能に障がいがあり、特別支援学校における支援を必要とする児童・生徒 |
特別支援学校(病弱教育部門) | 慢性の呼吸器・腎臓・神経等の疾患のための医療又は生活規制を必要とする学齢児童・生徒のために小学校又は中学校に準ずる教育を行い、同時に一人ひとりの疾患の状態に基づく学習上または生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識及び技能の習得を図るための教育部門です。 | 病弱教育部門のある特別支援学校が隣接又は併設されている医療機関で医療を受け、特別支援学校における支援を必要とする児童・生徒 |
筑波大学附属久里浜特別支援学校 | 筑波大学附属久里浜特別支援学校は、早期からの効果的な教育を行うため、幼稚部と小学部を設置し、筑波大学、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所と連携・協力を図っています。 https://www.kurihama.tsukuba.ac.jp/ | 知的障がいを伴う自閉症があり、当校での教育を受けることが適当と認められる幼児・児童 |
横浜国立大学教育学部 附属特別支援学校 | 横浜国立大学教育学部附属特別支援学校は、知的障がいのある児童・生徒が学ぶ学校です。小学部、中学部、高等部を設置し、横浜国立大学と連携しながら「やさしい心 じょうぶな体 がんばる力」のある児童・生徒を育成しています。 http://fuzokutokushi.ynu.andteacher.jp/ | 療育手帳を取得している知的障がいのある幼児・児童・生徒(学部毎に定められている通学時間内に自宅から通学できることが条件となります) |
就労(就労支援)
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課、相談支援事業所 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/010.html | 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の障がい者 |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な障害者に対し、雇用契約を結んで働く場を提供します。併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課、相談支援事業所 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/011.html | 企業等に就労することが困難な者で雇用契約に基づいて継続的に就労することが可能な方、またサービス利用開始時に65歳未満の方 |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な障害者に対し、生産活動その他の活動の機会を提供します。併せて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練などの支援も提供します。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課、相談支援事業所 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/012.html | 企業等に就労することが困難な者で、就労の機会等を通して生産活動の知識や能力の向上や維持が見込まれる方 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 問い合わせ窓口:居住地の市福祉事務所または町村障害福祉担当課 https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/guide/service/033.html | 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て、一般就労へ移行した障がい者で、就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方 |
就労(職業相談・訓練)
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
公共職業安定所 (ハローワーク) | 障がい者への仕事の紹介については、公共職業安定所の専門の担当官や職業相談員が行います。就職の支援からアフターケアまで、一貫したサービスを行います。 | 就職を希望する、身体障がい者・知的障がい者・症状が安定し就労が可能な状態にある精神障がい者及び手帳等のない障がいのある方 |
地域就労援助センター等 | 地域就労援助センターは、就労支援が必要な障害者等に職業能力に応じた就労の場の確保と、職場定着を支援するとともに、一般就労まで結びつかない障害者等への福祉的な事業所への結びつきも支援しています。 | 県内に居住する障がい者等 |
障害者就業・生活支援 センター | 障害者就業・生活支援センターでは、就職や職場への定着に当たって就業面における支援とあわせ、生活面における支援を必要とする障がい者に対して、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の相談・支援を一体的に行っています。 | 就職を希望されている障がいのある方、あるいは在職中の障がいのある方。また障害のある方の雇用に取り組んでいる、これから取り組みたい企業の方 |
神奈川障害者職業能力 開発校 | 身体障がい、知的障がい及び精神障がいのある方が、就職に必要な知識・技術を習得するための職業訓練を行っています。 問い合わせ窓口:当該校または居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) | 身体障がい、知的障がい、精神障がいのある方 |
神奈川能力開発センター | 新しく職業に就こうとする知的障がい者の方に、基礎的な技能を習得してもらうとともに、労働習慣や生活習慣を体得してもらい雇用労働者として就労できるよう訓練します。 問い合わせ窓口:当センター、または居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)及び市町村障害福祉担当課 | 県内在住で、知的障がい者と判定された方。また義務教育修了(修了見込み)以上、25歳未満の方 |
社会参加
実施する事業・制度 | 内容 | 対象 |
---|---|---|
神奈川県障害者スポーツ大会 | 県内(横浜市、川崎市を除く)にお住まいの方、もしくは施設や学校等に入所・通所・通学している方で、13歳以上の方を対象としたスポーツ大会です。種目はボウリング、アーチェリー、陸上競技、卓球・サウンドテーブルテニス、フライングディスク、水泳 問い合わせ窓口: (公財)神奈川県身体障害者連合会 TEL:045-311-8744 FAX:045-316-6860 神奈川県スポーツ局スポーツ課 障害者スポーツグループ TEL:045-285-0798 FAX:045-663-0113 | 県内(横浜市、川崎市を除く)にお住まいの方、もしくは施設や学校等に入所・通所・通学している方で、13歳以上の障がいをお持ちの方 |
神奈川県ゆうあいピック大会 | 県内にお住まい、お勤め又は通学されている12歳以上の知的障がい児者を対象としたスポーツ大会です。 種目はバスケットボール、バレーボール、サッカー、ソフトボール 問い合わせ窓口: 神奈川県障害者スポーツ振興協議会 ((公財)神奈川県身体障害者連合会内) TEL:045-311-8744 FAX:045-316-6860 | 県内にお住まい、お勤め又は通学されている12歳以上の知的障がい児者 |
神奈川県福祉バス利用 | 障がい者の方が、文化・レクリエーション等の団体活動に出かける時に利用できる車いす昇降リフト付大型バスを運行します。1団体あたり各年度2日まで利用できます。 問い合わせ窓口: 神奈中観光株式会社 福祉バス係 https://www.kanachu-kanko.co.jp/ <お申し込み専用> 月~金曜日 10:00~12:00 (申込初日が休日等の場合は直後の平日) TEL:042-706-4990 FAX:042-788-2651 | 利用者のうち、障がい児者が3分の1以上で20名~50名(増便バスは53名)までのグループ(政令市を除く) |
神奈川県障害者社会参加推進センター | 障がい者の地域における自立生活と社会参加を推進するため、情報提供事業、社会参加推進事業、文化芸術祭等を実施しています。 http://kanagawa-kenshinren.or.jp/ | 各事業によって異なります。内容等を含めセンターまでお問い合わせください |