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先天性および若年性の視覚聴覚二重障害の原因となる難病の診療マニュアル(第1版)

眼科治療・リハビリテーション

先天性または若年性の視覚聴覚障害をもつ患者において、保有視機能を最大限に伸ばして活用するために、どの時期にどのような治療やリハビリテーションを行うかは重要な課題です。

治療導入には患者、家族の病状理解、協力は必須となる為、十分な時間をかけて信頼関係を構築した上で、限られたコミュニケーションの方法から個々の症例に合わせた最適な方法を選択し、眼科治療・リハビリテーションを行っていく必要があります。

視覚聴覚障害をもつ患者においては、視機能の成長・発育へのサポートのみでは不十分である為、生活の困難さや就学・福祉における支援を目的とした、耳鼻科さらにはその他の領域と密に連携した治療・リハビリテーションを計画・実施していく事が不可欠です。

本章では、はじめに聴覚障害を重複する場合、さらに知的障害・肢体不自由を重複する場合に特別に考慮すべき点を取り上げます。次に、基本となる眼科治療・リハビリテーションについて、発達時期ごとに要点をまとめました。

視覚障害、聴覚障害を重複する場合に特別に考慮すべき点

小児の治療の基本は眼疾患・眼合併症を早期に発見して治療することと、視機能を伸ばすために屈折矯正眼鏡を常用することです。

聴覚障害のため補聴器を装着する場合、適切な小児用の眼鏡フレームを選び、耳掛け部分をケーブルタイプにしてフィッテイングを調整し、良い装用状態を維持することが特に大切な点です。

ケーブルの装着例(こどもメガネアンファン提供)

ケーブルの装着例(こどもメガネアンファン提供)

ロービジョンケア(リハビリテーション)は、視覚、聴覚、全身発達のすべての面から支援を受けられるように、連携していく必要があります。特に視覚、聴覚障害ともに高度の場合には、視覚だけ、聴覚だけの障害とは全く異なる療育・教育方法が必要です。盲ろう教育のできる専門家や機関を探さなくてはなりません。

以下に発達時期ごとの眼科治療・リハビリテーションの要点を示します。

    新生児

  • 視覚障害をきたす眼疾患の早期発見・治療
  • 視覚障害重度ではロービジョンケアを開始
  • 乳児

  • 視覚障害をきたす眼疾患の早期発見・治療
  • 屈折異常が明らかに存在する場合は眼鏡装用
  • 幼児

  • 弱視や斜視の治療による視力・両眼視機能の向上
  • 眼合併症の早期発見・治療
  • 眼鏡装用、健眼遮蔽など、点字学習についても考慮される。
  • 補聴器、人工内耳と眼鏡の併用に配慮
  • 視覚障害高度以上では、弱視治療による視力向上、保有視機能の評価・教育機関と連携した就学相談、ロービジョンケアによる保有視機能の活用
  • 小児

  • 眼合併症の予防・治療による視機能の保持
  • 眼鏡装用、健眼遮蔽など、点字学習についても考慮される。
  • 教育機関(普通学級・視覚、聴覚特別支援学校・学級)と連携したロービジョンケア
  • 視覚障害高度以上では、普通学級、視覚特別支援学校・学級、聴覚特別支援学校・学級と連携したロービジョンケア
  • 視覚障害重度以上では、視覚特別支援学校、聴覚特別支援学校、盲ろう教育専門家と連携したロービジョンケア
  • 成人

  • 眼鏡装用、点字学習、手書き文字学習についても考慮される。
  • ロービジョンリハビリテーション
  • 聴覚障害高度以上の場合はコミュニケーション手段の確認。
  • 調整に必要な教示を十分確認して調整を行う。

  • さらに知的障害、肢体不自由を重複する場合に特別に考慮すべき点

  • 眼疾患の手術治療に際し、周術期の管理に注意を要する
  • 眼鏡を常用して弱視治療ができるまでに長期間を要する
  • 眼合併症の頻度が高いため慎重な経過観察を要する
  • 就学相談に際し、視覚障害に対する支援が受けられるように考慮が必要

基本となる眼科治療・リハビリテーション

小児の視覚障害の原因疾患の54.7%は先天異常、18.4%は未熟児網膜症です。

これらの疾患には、さまざまな程度の聴覚障害を合併することがあります。

したがって、聴覚スクリーニングと同様に、新生児期に眼疾患のスクリーニングをすることが非常に重要です。視覚に対する感受性の高い期間に、適切な治療・リハを行うかどうかで、視機能の発達が大きく異なります。視覚・聴覚障害のスクリーニングに関する具体的な方法や注意点については、乳幼児健康診査身体診察マニュアル(平成30年3月 https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/manual.pdfを参照してください。

18歳以上で発症する症例では、職業やライフスタイルに合わせたリハビリテーションが有効となります。

成人において大事なことは、視機能を維持すること、もしくは低下してゆく視機能に対して生活の質を維持する為の、年齢や重症度に応じた個別のロービジョンケアを継続していくことが課題となります。

以下に発達時期ごとの眼科治療・リハビリテーションの要点を示します。

新生児

(1)
眼疾患のスクリーニング
視診眼球の大きさ、外眼部(眼瞼)、前眼部(角膜・虹彩・瞳孔)の観察
Red reflex法眼底からの反射を観察して後眼部疾患・視覚刺激遮断の有無を検出
眼底
検査
未熟児網膜症、先天網膜硝子体疾患の検出
(2)
形態覚遮断弱視の治療
視覚刺激遮断の原因となる疾患があれば、両眼性では生後10~12週以内、片眼性であれば生後6週以内に治療を開始しないと良好な視力は得られません
(3)
先天白内障
視覚刺激遮断をきたす高度の水晶体混濁があれば、両眼性は生後10~12週以内、片眼性は生後6週以内に手術を行って弱視治療を開始
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患の検索が必要
(4)
先天緑内障
早急に手術治療を行う(薬物治療のみでは治療困難)
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患の検索が必要
(5)
網膜硝子体疾患
進行性の有無を蛍光眼底造影検査にて評価し、急速に進行する血管増殖性病変や網膜剥離が検出された場合には、早急に光凝固治療・網膜硝子体手術を行う
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患の検索が必要
(6)
治療困難な先天眼疾患

小眼球、コロボーマ(欠損)、先天無虹彩、Peters異常・前眼部形成不全、黄斑低形成、レーバー先天盲・網膜ジストロフィー、視神経低形成・視神経先天異常など

他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患・症候群の検索が必要

乳児

(1)
眼疾患のスクリーニング
視診、Red reflex法、固視・追視、眼位検査、前眼部~眼底検査により眼疾患・弱視・斜視を検出
(2)
形態覚遮断弱視の治療
視覚刺激遮断の原因となる疾患が進行した際には、早急な治療を要する
(3)
先天白内障
視覚刺激遮断をきたす高度の水晶体混濁が進行すれば早急に手術
術後に屈折矯正(眼鏡、コンタクトレンズ)、健眼遮閉による弱視訓練、合併症の検出と管理を要する
1~3カ月に1回の定期検査が必要
(4)
早発型発達緑内障
手術治療と術後管理、弱視治療
1~3カ月に1回の定期検査が必要
(5)
網膜硝子体疾患
血管増殖や網膜剥離が進行した際には光凝固・網膜硝子体手術
1~3カ月に1回の定期検査が必要
(6)
治療困難な先天眼疾患
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患・症候群の検索と管理
極小眼球・無眼球に対し眼窩拡張・義眼による整容治療
高度屈折異常に対し眼鏡矯正を行い保有視機能の発達を促す
3カ月に1回の定期検査が必要
(7)
早期発症斜視
両眼視機能(立体視)の発達が障害されるため早期に眼鏡・プリズム・手術治療による眼位矯正が必要
(8)
ロービジョンケア
重度視覚障害に対し療育・教育機関(視覚特別支援学校幼稚部)と連携したケアを開始、医療・福祉情報提供、日常生活指導

幼児

この時期に、保有視機能を発達させるために最も大事なことは、適切な屈折矯正眼鏡を常用することです。

小児の年齢や視覚障害の程度に応じて、近距離に焦点を合わせた眼鏡を作成します。眼鏡の装用状態に気を配り、サイズや度数の変化があれば、再作成する必要があります。

弱視の診断であれば、健眼遮蔽を行います。そして眼鏡、健眼遮蔽が日常生活でできているか確認します。

遮蔽後の使用が難しい場合は健眼アトロピン点眼療法についても考慮されます。

9歳未満の弱視・斜視・先天白内障に対する治療用眼鏡やコンタクトレンズには保険適応があります。視覚障害者手帳や乳幼児医療助成制度が適応となることもあります。

詳しくは眼科医にお尋ねください。高度の視覚障害がある場合には、専門家に相談して、ロービジョンケアを早期に開始することが、小児の発達に大変重要です。

(1)
弱視
形態覚遮断弱視・斜視弱視・不同視弱視・屈折異常弱視に対し、眼鏡による屈折矯正、健眼遮閉、ペナリゼーションによる弱視治療
(2)
斜視
眼鏡・プリズム・手術治療による眼位矯正
(3)
眼合併症
白内障・緑内障・網膜剥離などの合併症に対する手術治療
3カ月に1回の定期検査
(4)
治療困難な眼疾患
高度屈折異常に対し眼鏡矯正を行い保有視機能の発達を促す
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患・症候群の検索と管理
3カ月に1回の定期検査
(5)
ロービジョンケア
視覚障害の重症度を評価
補助具(拡大鏡、単眼鏡、遮光眼鏡、拡大読書器)の選定・使用訓練
療育・教育機関(視覚特別支援学校・弱視学級・普通学級)と連携・就学相談

小児

上記に加えて学童期において大事なことは、獲得した視機能を維持することです。網膜剥離などの合併症を防ぐには、激しい運動による眼球打撲を避け、保護眼鏡を装用することが必要です。
年齢や重症度に応じて、個別にロービジョンケアを継続していくことが課題となります。

(1)
弱視
形態覚遮断弱視・斜視弱視・不同視弱視・屈折異常弱視に対し、眼鏡による屈折矯正、健眼遮閉、ペナリゼーションによる弱視治療を継続(学童期)
(2)
斜視・複視
眼鏡・プリズム・手術治療による眼位矯正
(3)
眼合併症
白内障・緑内障・網膜剥離などの合併症に対する手術治療
6カ月に1回の定期検査
(4)
治療困難な眼疾患
高度屈折異常に対し眼鏡矯正を行い保有視機能を活用
他の眼合併症、聴覚障害、全身疾患・症候群の検索と管理
6カ月~1年に1回の定期検査
(5)
ロービジョンケア
視覚障害の重症度・進行度を評価
療育・教育機関(視覚特別支援学校・弱視学級・普通学級)と連携・教育相談
補助具(拡大鏡、単眼鏡、遮光眼鏡、拡大読書器、タイポスコープ、リーデイングスリット、カメラ付端末とコンピュータ)の選定・使用訓練
拡大教科書・iPad による学習
重度視覚障害では点字学習・歩行訓練
眼合併症を防ぐため眼球の保護(運動制限・保護眼鏡装用・生活指導)
小児に対する光学的補助具:眩しさに対する遮光レンズ、拡大鏡、単眼鏡、拡大読書器

小児に対する光学的補助具:眩しさに対する遮光レンズ、拡大鏡、単眼鏡、拡大読書器

読書チャート:NMREAD-JK、最適文字サイズを決める、拡大教科書

読書チャート:NMREAD-JK、最適文字サイズを決める、拡大教科書

スポーツゴーグル(こどもメガネアンファン提供)

スポーツゴーグル(こどもメガネアンファン提供)

■治療用眼鏡の療養費給付について

対象年齢:9歳未満

再給付:5歳未満は前回申請から1年以上後(年に1回給付)
5歳以上は前回申請から2年以上後(2年に1回給付)

支給対象
弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正に用いる治療用眼鏡及びコンタクトレンズ
一般的な近視、遠視、乱視に用いる矯正眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外

必要書類
①療養費支給申請書(加入している健康保険の窓口にある)
②眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写し及び検査結果
③購入した「治療用眼鏡等」の領収書

申請方法
書類①~③をそろえて加入している健康保険の窓口等に提出

給付金額
基準額は児童福祉法の規定に基づく補装具の種類における眼鏡36,700円、CL(1枚)15,400円の100分の103に相当する額を支給の上限とする。
保険者の審査によって後日支払額の7割(もしくは8割)が給付額として還付される。
購入額が基準額の上限(眼鏡 37,801円、CL 15,862円)を超える場合には、一律(眼鏡 26,460円、CL 11,103円)となる。

その他
乳幼児医療費の対象となる年齢の場合、自己負担3 割額(もしくは2 割)が各自治体から支給されることがある。乳幼児医療費助成の申請については、各自治体窓口へ照会する。

成人

小児の内容への追加はありません。

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